司法書士を介さずに自分で登記する方法
- 2019.06.24
- 個人間売買・直接登記
ここでは、司法書士を介さずに自分で登記する方法をお伝えします。
所有権移転登記の必要書類
登記申請書
法務局のホームページより書式のダウンロードやオンライン申請を行うことができます。
申請書の書式はこちらをクリック(法務局ホームページへ移動します)
オンライン申請はこちらをクリック(法務局のホームページへ移動します)
登記識別情報
登記を申請する場合において、登記名義人本人が申請していることを確認するために用いられる12桁の数字と記号の組み合わせで、キャッシュカードの「暗証番号」と同じようなものです。
登記識別情報を知っている=不動産の権利者
と判断されます。
登記識別情報は書面およびオンライン申請で取得する事ができます。
印鑑証明書
本人もしくは代理人が市区町村の役所などで取得できます。マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用すれば、コンビニでも取得することができます。
住民票
住民登録をしている市区町村の役所にて、身分証明書(免許証・パスポートなど)があれば取得できます。郵送や電子申請もできるので、役所に行けない場合は管轄の役所に確認してみましょう。
固定資産評価証明書
不動産所在地を管轄している市区町村の役所で取得できます。東京23区は例外で、役所ではなく都税事務所になります。
不動産会社の仲介で売却する場合の注意点
不動産を売却する際、多くの方は不動産会社に仲介を依頼します。
その際、不動産会社に「自分で所有権移転登記を行いたい」と伝えると嫌な顔をされることが多いはずです。
その理由は大きく2つあります。
1.登記の手続きがスムーズに進まないから
一番の理由は、手続きがスムーズに進まずに不動産会社や買い手に手間や迷惑がかかる可能性があるからです。
2.司法書士から紹介手数料がもらえなくなるから
一般的には不動産会社から紹介された司法書士に登記を任せることになりますが、その場合、司法書士に渡った報酬の一部が「紹介料」などの名目で、その不動産会社に支払われていることがよくあります。
余計な手間や時間がかかり、いつももらえているはずの紹介料がもらえなくなるのですから、嫌な顔をされるのもわかりますね…
登記を自分で行えないケース
買い手が金融機関でお金を借りて購入する場合、自分で登記できる可能性はきわめて低いです。
お金を借りる際、不動産を担保にする手続き(抵当権設定登記)をする必要があるため、金融機関が司法書士へ依頼するのが一般的です。
現金一括で購入する場合は金融機関を通さないので、自分で登記することに対して誰も文句を言えません。