要介護2で認知症・難聴でも売却成功

ご相談内容

ご相談者様のお母様は要介護2で認知症の疑いがあり、2年ほど前から施設に入所中。ご相談者様のことを忘れるほどではありませんが、難聴がひどいため会話は難しく、筆談で行っているとのことでした。ご自宅は誰も住んでおらず、お母様もお戻りになるご予定はないとのこと。ご親族の方が住む予定もなく、築46年で固定資産税などが負担になっているため、売却したいとお考えで当サポートオフィスにご相談くださいました。

 

解決を困難にしている要因

①お母様に行為能力(*)があるのか?
認知症に加えて難聴も発症しており、会話は主に筆談。意思能力の確認が困難な状況でした。
*契約などの法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力

②ご自宅の名義が亡くなったお父様のままになっていたため、すぐに売却活動ができない状態
お父様がお亡くなりになった際に、お父様からお母様への相続の手続きが行われていませんでした。売却するためには、まずお父様からお母様への名義変更(相続登記)をする必要がありました。

 

結果

ご相談から約3ヶ月、売却に必要な手続きを全て終えた後、当サポートオフィスで買い取らせていただきました。

解決のポイント① お母様の行為能力について
当社および司法書士との面談を筆談にて行い、お母様に「行為能力があること」と「ご売却の意思」が確認できました。

解決のポイント② ご自宅の名義がお父様のままになっていた点について
当時、お父様の財産すべてをお母様に相続するお話は関係者でまとまっており、遺産分割協議書もすでに作成されていました。そのため、遺産分割協議書の内容で問題がないかを改めて関係者の皆様に確認しました。お母様からも問題無いことが確認できたため、当社買取の前にお父様からお母様への名義変更(相続登記)を行いました。

このように、当サポートオフィスでは過去に相続の手続きがされていない不動産であったり、認知症以外の症状を併発してコミュニケーションが困難な状況であっても、売却実現に向けて必要な取り組み全般をご支援することが可能です。